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相続税改正

2019年04月19日

私ごとで恐縮ですが、昨年の夏に父が他界いたしまして、相続の事やら、お墓の事やら
 
その内一周忌の準備とかで何かと慌ただしい今日この頃です。
 
最近手に取った週刊誌を見ていると、40年ぶりの民法の相続規定が改正されるという
 
記事が載っていました。
 
それによりますと、今年の7月1日から、「相続」の在り方が大きく変わるようです。
 
遺言書の作成や遺産分割、個人の預貯金引出し、自宅の相続方法まで新ルールになるようです。
 
まぁ、うちは資産がないから関係は無いわ、と思われる方も居られると思いますが、
 
相続トラブルのうち、遺産額が1000万円以下が32%を占め、
 
5000万以下を合わせると実に、全体の75%に達するという統計があります。
 
結構あてはまる方がおられるのではないでしょうか?
 
新たに創設された、
 
○配偶者居住権:自宅の財産価値を「所有権」と配偶者の「居住権」に分割し、所有権は子が、
 
居住権は配偶者が持つ
 
 
 
○配偶者の生活を守るために新設される制度の「配偶者贈与」の優遇処置
 
 
 
等ゝ
 
 
 
また、家の建築の際にも、ご相談いただく事例が増えてきています。
 
営業の津野でした。
 
 

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